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贈与税対策の新時代!改正された「相続時精算課税制度」を解説
2024年1月に改正され、大きく使いやすくなったという「相続時精算課税制度」。本コラムでは、相続時精算課税制度の概要や改正のポイント、注意点などについて解説していきます。贈与税対策に欠かせない内容ですので、ぜひご一読ください。
相続時精算課税制度とは?贈与税対策の選択肢を理解しよう
贈与税は、生前に財産を譲り渡した際に受贈者が支払う税金のことです。通常は「暦年課税方式」が採用され、年間110万円を超える贈与に対して累進課税が適用されます。
一方の「相続時精算課税制度」は、特定の条件を満たした贈与者と受贈者の間で利用できる特例です。この制度では、2,500万円までの贈与が非課税となり、相続時に税額を一括精算します。日本の高齢化社会において、親から子や孫へ資産をスムーズに移転させるために2003年に導入されました。
相続時精算課税制度2024年の改正ポイント
2024年1月の改正により、相続時精算課税制度が一段と使いやすくなりました。特に、以下の改正点が注目されています。
1. 年間110万円の基礎控除が新たに追加
改正前は2,500万円の非課税枠のみでしたが、改正後はこれに加え、毎年110万円までの贈与が非課税となります。この基礎控除分は、申告や納税の必要がないうえ、相続時にも財産に加算されません。
2. 暦年課税方式との違い
暦年課税方式では、年間110万円以下の贈与でも相続開始前7年以内の贈与は「生前贈与加算」の対象となります。しかし、相続時精算課税制度での基礎控除分は相続財産に加算されないため、大きなメリットです。
| 非課税枠 | ①贈与者ごとに2,500万円まで ②2024年1月1日以後の贈与については相続時精算課税制度の適用者(受贈者)が特定贈与者(親、祖父母)から受ける毎年110万円以下の贈与については申告不要 |
| 贈与財産 | 現金・不動産・有価証券など種類を問わない |
| 贈与者 | 60歳以上(贈与の年の1月1日現在)の親および祖父母 |
| 受贈者 | 18歳以上(贈与の年の1月1日現在)の贈与者の子および孫 ※2022年3月31日以前においては20歳以上 |
| 税率 | 2,500万円を超える部分に対して一律20% |
| 手続き | ①贈与額が非課税枠(2,500万円)以内であっても贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に申告が必要(相続時精算課税制度における110万円の基礎控除分は除く)。 ②特定贈与者が亡くなった時点で、生前に贈与された資産(相続時精算課税制度における110万円の基礎控除分は除く)と相続した資産を合わせて相続税を計算し、生前に支払った贈与税額を控除する(控除しきれないときは超過分が還付される) |
| その他 | 暦年課税方式とは贈与者ごとに選択適用できるが、いったん相続時精算課税制度を選択すると暦年課税方式には戻れない |
適用条件や制度の制約には要注意
相続時精算課税制度を利用する際には、以下の条件と制約を把握しておく必要があります。
適用対象者:贈与者は60歳以上の父母または祖父母、受贈者は18歳以上の子や孫である必要があります(2022年3月31日以前の贈与では20歳以上)
手続きと選択の不可逆性:制度を選択するには税務署への申告が必要です。一度選択すると、暦年課税方式には戻れません。
「小規模宅地等の特例」が適用不可:生前贈与で自宅の敷地を譲渡すると、相続税軽減の「小規模宅地等の特例」が利用できなくなる点に注意しましょう。
このように相続時精算課税制度の活用には注意点もあり、相続税と贈与税の計算が複雑になるため、専門家との相談が欠かせません。特に、不動産や金融資産を含む生前贈与の計画を立てる際には、税理士や相続コンサルタントの力を借りることをお勧めしています。
2024年の改正によって、相続時精算課税制度はより柔軟に活用できるようになりました。その恩恵を最大化するためにも、制度のメリットとデメリットを正しく理解していただきたいと思います。生前贈与を活用して、大切な資産を次世代へ確実に引き継ぎましょう!